日ソ中立条約
2005-06-20


ソ連の対日参戦を日ソ中立条約違反とする主張があります。国際法や国際政治の専門家ならば、それぞれいろいろな考えがあるのでしょう。法的には、次のようになります。裁判では、唯一の確定判決である東京裁判で、ソ連対日参戦は正当なものと認定されている。政治的には、日ソ共同宣言で、正否判断無しに、解決済みの問題である。
 なお、ソ連対日参戦は米大統領ルーズベルトの提案によるものですが、提案者米大統領を不当と非難する意見を日本であまり聞きません。


まず、日ソ中立条約は、四条よりなる、短い条約です。

 第一条 両締約国は 両国間に平和及友好の関係を維持し 且 相互に他方締約国の領土の保全及不可侵を 尊重すべきことを約す
 第二条 締約国の一方が 一又は二以上の第三国よりの軍事行動の対象と為る場合には 他方締約国は該紛争の全期間中 中立を守るべし
 第三条、第四条 (有効期限に関する条文)
 

 ソ連の対日参戦を日ソ中立条約違反とする主張の根拠には、大きく分けて次の3つがあるようです。

 @第一条違反とするもの、あるいは第一条前段違反とするもの
 A第一条前段を訓示規定とみなして、第一条後段違反とするもの
 B第二条違反とするもの

 @の主張は、東京裁判で弁護側が行ったものです。判決では、完全に否定されています。関東軍特別大演習をみれば、「両国間に平和及友好の関係を維持し」に日本は違反していたことは明白でしょう。
 第一条前段違反は、日本もソ連も同じでした。詳しく数えると、双方共に200回以上の第一条前段違反があるそうです。

 Aの主張は、@の主張が否定されたために考え出されたものと思います。第一条に「且」の文字が入っているので、前段を訓示規定、後段を実質規定とみなしうるのか、こような解釈がそもそも可能なのか、疑問です。
 さらに、「締約国の領土」とありますが、締約国の領土とは、ソ連から見たら日本の領土であることは自明です。満州は含まれません。このため、満州関東軍相手の戦闘が第一条後段違反との主張には無理があるでしょう。もっとも、ソ連の宣戦布告は日本国に対して行われたので、このあたりは、どのように解釈すればよいのでしょう。

 Bの主張は無理だと思います。「第三国よりの軍事行動の対象と為る場合」とあるので、他国から侵略を受けた場合のことを言っています。積極的に他国を侵略した場合は、第二条の適用範囲外です。このため、第二条を根拠とするためには、米国が日本を侵略したとの主張が必要になり、戦後の政治情勢を考えたら、このような主張は不可能です。

 ボリス・ストラビンスキー氏は「日ソ中立条約」の中で、東京裁判の判決を批判しています。判決では、日本が第一条に違反していたことが指摘されていますが、ストラビンスキー氏はソ連も同様に違反していたと主張しています。しかし、この主張は、無意味です。日本が違反していたか否かが、ソ連が不当か正当かに関係してきますが、ソ連が違反していても違反していなくても、ソ連の対日参戦の正当性には関係が無いことです。

 敗戦濃厚になってきた日本政府は、ソ連に対して対米講和を斡旋しようと試みます。この時点で、すでにソ連とアメリカとは、ソ連対日参戦の合意ができていたので、日本の望みはかなうはずも無かったわけです。敗戦間近の侵略国家に、講和を斡旋することがあろうはずも無いので、その点からも日本の望みがかなうはずも無かったわけです。あまりにも甘い日本政府の見通しにはあきれるばかりです。日本政府の甘い見通しに対して、ソ連外務省は明確な態度を示さず、ソ連対日参戦の準備を感ずかれないように情報統制を図っていました。戦争の準備としては、ごく当たり前のことでした。戦争とは敵国を欺瞞するものです。戦争準備期に、正確な情報を与えないことは、ごく当たり前のことです。
  



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