サンフランシスコ条約11条の訳語−「裁判」とは何か「判決」とは何か
2005-09-21


今年の5月頃、靖国問題に関連して、サンフランシスコ条約11条の訳語の可否が議論されたことが有ります。常識的に考えて、日本の外務官僚が単純な英語の翻訳ミスを犯すとは考えられないし、この問題に関して議論になったときの政府の説明は、常に一貫していたので、これまで、この問題を気にしたことはありませんでした。ところが、最近、右翼的経済人の解説を読んで、唖然としたので、サンフランシスコ条約11条の訳語を数回に渡って取り上げます。

今回は、「裁判」とは何か「判決」とは何か。

最初に、サンフランシスコ条約11条の冒頭部分を掲載します。

(英語)Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and…

(日本語)日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,且つ…
 

東急エージェンシー社長だった前野徹氏の著書「新歴史の真実」のP52,P53に以下の記述があります。

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 実は日本語で「裁判」と訳されている個所は、英語では「Judgment」です。いうまでもなく、これは「判決」であり、「裁判」ではありません。だが、どういうわけか、日本の官僚による訳文では「裁判」にすり替えられています。あたかも、裁判全てを受け入れたかのような表現になっているのです。何かの作為が働いているとしか考えられません。
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 前野徹氏は扶桑社からも何冊か出版している、右翼的経済人です。

 あまりにもレベルの低い誤りに唖然とします。ここでは、サンフランシスコ条約11条の意味内容には立ち入ることなく、日本語の「裁判」と「判決」はこの場合、ほとんど同じ意味であって、前野氏の言うように「すり替え」ではないし、特に「何かの作為が働いている」わけでもないことを説明します。

 法律用語では、「裁判」とは裁判所や法廷の意味ではなく、判決・命令・決定を合わせて裁判といいます。このため、サンフランシスコ条約11条のjudgmentの訳語を「裁判」「判決」どちらにしても、基本的に同じ意味になります。

 もう少し詳しく説明します。まず、一例として、交通違反を犯したときのことを考えてください。たいていの場合、以下の4種類になるでしょう。
@軽微な違反のときは、反則金の支払い。
Aほんの少し重い違反のときは、書類送検の後、不起訴(起訴猶予)。
B少し重い違反のときは、書類送検の後、簡易裁判所で略式命令。
C重い違反のときは、書類送検の後、裁判所で公判が開かれ、判決が下る。

  @Aは司法手続きは行われていませんので、裁判はありません。Bは略式命令なので、裁判ですが、判決ではありません。Cは裁判で、判決です。このように、BCを合わせて裁判といいます。裁判には、判決・命令のほかに決定もあります。つまり、裁判のほうが判決よりも広い概念です。命令・決定と判決の違いは、訴訟法上の司法手続きの違いです。(詳しくは、刑事訴訟法43条〜45条などを参照してください。)

 極東軍事裁判所では判決が下りました。このため、サンフランシスコ条約11条の指すjudgmentが極東軍事裁判所の判決のことであるならば、judgmentを「裁判」「判決」どちらに訳しても同じ意味になります。しかし、日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷に「判決」のほか「命令」があるならば、サンフランシスコ条約11条のjudgmentsは「判決」と訳すと正確さを欠くことになります。このため「裁判」と訳すことが正解なのかもしれません。

 なお、1971年6月17日「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)」第5条でも、英文のjudgmentsは日本文では裁判となっています。

最後に、広辞苑の裁判の説明を掲載します。
〔法〕裁判所・裁判官が具体的事件につき公権に基づいて下す判断。訴訟法上は、判決・決定・命令の3種に細分。


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