本の紹介−日本の国境問題

コメント(全9件)
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cccpcamera ― 2011-07-12 15:53
密漁:
 ロシアの密漁は、ロシアだけでは成り立たず(売れないから)、日本や韓国が介在しています。
 日本に輸出された後では、証拠物件がロシアに乏しいので、日本政府に取り締まりの意思がなければ、密漁は無くならないでしょう。北方近海で密漁が続き、資源が枯渇するなら、日本近海の資源にも影響が出るので、密漁防止に、日本も本腰を入れた方が良いのに。

密漁:
 「合弁事業の一環でロシア人がロシア領域内で密漁したものを、知らずに仕入れた場合」
 通常の注意をしたにもかかわらず知ることができなくて、その他に違法行為がなければ、罪を問われることはないかも知れないけれど、著しく注意を欠いたために、知らなかった場合は、どうでしょう。でも、これが、密漁水産物ではなくて、覚醒剤だったら。。。

犯人:
 警察官職務執行法の文言に従うならば、次のように書くべきですね。
 『罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者』『逮捕状により逮捕する』者。

発砲:
 前のコメントでは、拳銃使用関連の法令を中心に書きました。今回は事例。

 最近、制止を振り切って逃走した乗用車に対して、発砲した事件があります。簡単に発砲するものだと思いました。新聞記事を読む限りは、正当防衛には当たらず、もっぱら正当行為での発砲と思われます。人に当たっていたら、逆に訴えられたりしないのだろうか。
[URL]

 次の事例も逃走防止の発砲ですが、もし、犯人に命中していた場合、警察官側は正当防衛を主張する可能性があるように思います。
[URL]

 また、このような裁判もあるので、対人発砲の要件は難しいですね。
[URL]
 このほか、2009年5月、横浜地裁の小林正裁判官による判決も参考になるのですが、ネット上では見つからない。

北方密漁:
 日本漁船の北方領土近海での密漁は盛んなんのに、その割には、銃撃が話題になったことが少ないように思います。実際に、取り締まりが緩いのか、本当は、たくさん銃撃されているのに、報道されないのか、どちらでしょう。両方かな。
cccpcamera ― 2011-07-14 09:18
威嚇発砲:
 これまで、主に、日本の警察が対人発砲できる状況を書きました。
 元々の話は、北方海域での、日本の密漁船に対する、ロシア警備隊の発砲の話なので、その多くは、対人発砲ではなくて、威嚇発砲です。

 ここでは、日本の警察官が、威嚇発砲できる具体例を書きます。
 詳しくは、『警察官等けん銃使用及び取扱い規範の解釈及び運用について(例規)』の別表4を参照ください。
[URL]

(1) 第1現場においてけん銃を構えたにもかかわらず、なお刃物での抵抗を中止しなかった犯人が、逃走の後、第2現場において再び警察官に刃物で抵抗しようとした場合
(2) けん銃又は刃物等の凶器を携帯した凶悪犯人を逮捕しようとしたところ、背を向けて逃走した場合
(3) 警察官が相手に向けてけん銃を構えたにもかかわらず、相手が行為を中止しない場合(けん銃を構える正当な要件が必要です)


誤射@:
 2005年4月30日、埼玉県蕨市錦町の富士見公園付近の路上で、職務質問中の巡査部長が、いきなり拳銃を発砲し、重傷を負わせた事件がありました。巡査部長が、無灯火自転車の男性を職務質問したところ、高圧的態度を抗議され、言い争いになったところ、心配した男性の子息がやってきて、つかみ合いになった。トラブルになったことで応援に駆けつけていた5〜6人の警察官がが息子を3mほど引き離した。巡査部長はいきなり拳銃を発砲し、左胸に2カ月の重傷を負わせた。事件の概要はこんなところです。
 ただし、撃たれた男性と巡査部長は至近距離にあって、撃たれた男性が巡査部長の腰に手を伸ばしたので、拳銃を奪われると思って、発砲したとの報道もあります。
 2006年4月1日 読売新聞によると、誤射であり、被害者との間に示談が成立し、本人は依願退職になっているため、この巡査部長は不起訴処分になったようです。
 この事件は、あまり有名にならなかったし、覚えている人は少ないと思います。現場は、家の近くなので、自分にとっては、重大事件でした。

誤射A:
 2004年11月30日、群馬県倉渕村(当時、現在は高崎市)の県道で、パトカーに追跡されていた車を検問中の松井田警察署巡査部長は、拳銃の銃床でフロントガラスをたたいた時に、弾丸1発を発射させた。誤って引き金を引いたのでしょうけれど、拳銃を扱っている自覚の乏しい警官です。もし無関係な人に、流れ弾が当たったら、たいへんなことでした。
 こんな、ばかばかしい事件を、覚えている人は少ないと思います。松井田警察署は、親の家の近くなので、自分にとっては、重大事件でした。
クラブナビ ― 2011-07-14 10:22
発砲:
(なんだか小馬鹿にされているように感じてきたので○×で失礼させていただきます)

逃亡:×
抵抗から逃亡:○
ただし振りほどく,身をよじるなどの抵抗からの逃亡は×
車の逃亡:×
車で抵抗から逃亡:近年になって○

密漁:
継続してコメント内にはいくつか間違いがあるのですが他人のブログなので指摘の有無までにします

管理人さん,みなさん,よろしくご査収ください
cccpcamera ― 2011-07-15 13:03
クラブナビ様のコメントを批判するとか、バカにするとか、その様な意図はありませんが、もし、お気を悪くしたらお許しください。

 警察官や海上保安官は武器を携行しており、使用することがあります。それほど大きな罪ではなくても、対応を誤ると、命を落としかねないので、武器使用の規定を、きちんと理解することは重要なことです。これまでの、一連のコメントは、正確な理解のために、法令や判決を引用する形で記載しました。

 クラブナビ様の上のコメントは、典型的なケースを想定して、主に、発砲して人に危害を与えることの適否を○×で示しているのと思います。ただし、人によって想定する典型ケースが異なる可能性があり、また、銃器使用の適否と誤解する人もあるかもしれないので、少しコメントします。  

 拳銃使用には、「かまえ」「威嚇発砲」「対人発砲」それぞれ認められる要件が異なります。「射殺」は、通常、警察の職務ではないので、人質の安全確保等、特別な場合以外、正当行為として認められることは、ありません。相手が向かってくるときでも、射殺することは、認められません。ただし、正当防衛で発砲した結果として、殺傷するに至った場合は、罰せられないことがあります。

 警察官が、拳銃を使用して人に危害を与えた場合、正当防衛・緊急避難・正当行為に該当するときは、罪になりません(罰せられないことがあります)。相手が逃亡する場合は、正当防衛・緊急避難は、通常、成り立たないので、正当行為以外で、危害を与えることはできません。正当行為として、拳銃を使用して人に危害を与える場合は、警察官職務執行法第七条但し書きの要件が必要です。この場合は、法律の条文上は、『抵抗』と『逃亡』は並列的扱いになっています。

 これにたいして、「かまえ」「威嚇発砲」は、もうすこし、広い範囲で正当行為が認められます。警察官職務執行法第7条本文に規定されています。「かまえ」「威嚇発砲」が結果として、人を殺傷するに至った場合は、検察の捜査や裁判所の判断になります。犯罪になる場合、起訴猶予になる場合、裁判で不可抗力として無罪になる場合など、ケースバイケースです。


 2つ上のコメントで、『警察官等けん銃使用及び取扱い規範の解釈及び運用について(例規)』を紹介しました。書くのを忘れましたが、この文書に示された別表は『具体例』です。『例』であるため、この表にない場合でも、拳銃使用が認められることがあります。
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